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パート薬剤師必見!社会保険について

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こんにちは。にゃほすけです。

私のようなママ薬剤師さんのなかには

時給〇〇円か。夫の扶養内で働くのは難しいなぁ。
週30時間を超えると社会保険に入らなきゃいけないんだよね。どれぐらいの収入が1番お得なの?

と考えられている方もいるかもしれません。

今回は私のようなパート薬剤師さんの社会保険関係について書いていこうと思います。

この記事を読むと

  • 社会保険の基本がわかる
  • パート薬剤師のお得な勤務時間がわかる

それでは順番に説明していきます。

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目次

社会保険の基本

社会保険は大きくは「国が用意してくれている保障」と言えますが、病院や薬局で勤務する薬剤師を含めていわゆる「会社員」の方は次のような社会保険に加入します。

  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 健康保険
  • 厚生年金

このうち上の二つ(労災保険と雇用保険)を合わせて労働保険と言います。
よく「社会保険」と言われるのは健康保険ですね(狭義の社会保険と言います)

労災保険

労災保険は事業者が1人でも雇用していたら必ず入らなくてはいけないものです。
労働や通勤でのけがや病気はこの労災保険から支払われます。
雇用されている薬剤師など労働者に保険料は発生しませんのであまり気にする必要はありません。

雇用保険

雇用保険は、何らかの理由で失業した際に当面の生活費等の補填として支払われる失業給付が有名です。
他にも育休中に受け取れる育児休業給付金や資格取得のための教育訓練給付金なども雇用保険から支払われます。
雇用保険の主な加入条件は、✅1ヶ月以上の雇用期間があり、✅週20時間以上の雇用契約があることです。
パート薬剤師さんで1日4時間、週1日勤務すると加入することになりますね。
労働者が負担する保険料は0.35%程度です。給料が20万円なら700円くらいですね。少額ですからこちらもあまり気になることはないでしょう。

健康保険・厚生年金

この2つが手取りに大きな影響を与えます。加入資格は同じなので同時に説明します。

健康保険は病院での病気や怪我の際の医療費の負担を軽減する制度です。窓口3割負担が有名ですが、他にも1月の医療費が一定額以下に抑えられる高額療養費制度や傷病手当金制度があります。(こちらは追って解説します)

厚生年金は、会社員・公務員が加入する公的年金制度で国民年金の上乗せ制度です。

加入資格は

健康保険と厚生年金の加入資格は少し複雑です。

✅従業員数101人以上の企業で働く人

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
  • 学生ではない

✅上記以外の企業で正社員の4分の3以上(一般的には週30時間以上)働く人

上記の場合は、ご自身が被保険者となって健康保険・厚生年金に加入します。

保険料はいくら?

多くの調剤薬局が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)では、健康保険と厚生年金の保険料は毎年公表されています。だいたい10%前後ですね。

健康保険料率(全国健康保険協会) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/

健康保険料は「標準報酬月額」と言われる平均月給みたいなものに保険料率を掛けて計算されます。労使折半のため自己負担分は半額です。

月給15万円なら 15万円×10%÷2=7500円くらいが保険料の自己負担分となります。

厚生年金保険料は、全国一律で18.3%(結構高い!)ですので、15万円×18.3%÷2=13,725円となります。

健康保険・厚生年金に加入できない場合はどうなる?

このように労働保険(労災・雇用保険)は、安い保険料で強制加入です。一方、健康保険や厚生年金は加入条件が職場によっても異なります。では加入できない場合はどうするのでしょうか。

パターン1 夫・妻の扶養に入る

夫や妻が会社員であれば、被扶養者として夫・妻の健康保険に加入することができます。

協会けんぽや多くの健康保険組合では、給与収入が130万円未満であれば、無収入の子どもと同じように被扶養者とすることができます。最大のメリットは「追加保険料がかからないこと」です。年金に至っては「第3号被保険者」として国民年金を払ったこととほぼ同等の実績となります。

パターン2 国民健康保険・国民年金に加入する

夫・妻が会社員ではない、または自分の給与収入が130万円以上となる場合は、被扶養者となることができません。
この場合は、国民健康保険・国民年金に加入することとなります。
国民健康保険は前年の所得などに基づいて計算されます。ざっくり所得(収入ではない)の1割程度です。
国民年金は約1.7万円、年間約20万円かかります。
前年の給与収入が150万円なら、国民健康保険料は年間5〜6万円程度となります。国民年金が年間約20万円なので、合計25万円程度になります。当年も同じ収入なら・・・150万円-25万円=125万円となります。
夫が会社員なら150万円稼ぐよりも、130万円以内に抑えた方が良いということになりますね。

130万円は時給2000円なら650時間、月平均54時間なので4時間勤務なら13日以内に抑える必要があります。

どれだけ働くのが一番いいのか

結論:収入や社会保険料にとらわず、働きたい、働かなければいけないなど個々の事情によって決めるのが正解

手取りを考えて労働時間を抑えることはあまり適切な考え方とは言えません。

もちろんギリギリのラインで逆転しないようにした方がいいですが(そうならないように国が制度を整えてほしい)、月54時間程度では労働としては少ないのではないでしょうか。

特に子育て世代で保育園の入所審査にあたっては就労時間が少ないと審査で落ちる可能性が高いです。

働くママ薬剤師は中途半端に労働時間を調整するのでなく、収入や家庭でのバランスを考えて、必要な時間働くことがおすすめです。その上で、健康保険や厚生年金に入ることができれば上乗せの給付を受けられる可能性が高いです。

「働き方は生き方そのもの」です。目先の損得だけ考えずに、長い目で見て働きやすい環境を自分で作っていきたいですね。(今そこで悩み中笑)

以上参考になれば幸いです(^^)(^^)

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